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伊藤塾生の穴をふさぐ!予備試験論文:民法

予備試験・司法試験
PAKUTASO

こんにちは、亡霊です。

予備試験の論文。迫ってきましたね。あと3週間!受ける方は体調気を付けて頑張ってください。

さて、民法ですが、2つ注目してみました。
一つは、2020年改正の条文。もうひとつは不法行為のところです。

条文を引くときに注意したいこと ー1項から順に全部検討!

条文ですが、今年の司法試験の民法で錯誤(95条)がでました。
私は、95条の問題だよね、ということには気が付けたのですが1項しか引けなかったんですね。でも、1項から4項まで丁寧に条文の要件にあたるか検討しないといけない問題でした。

そこで思ったのですが、2020年改正の条文はいろいろありますが、条文をひいたら、1項から最後の項まで全部検討する必要がある!ということです。私はこれができてませんでした。

たとえば、会社法でも423条1項は検討できても、3項を飛ばしてしまったり。

ということで条文をひいたら、1項から順に、念のため全部確認、検討するとよいかと思います。

不法行為について

次に、不法行為のところで、基礎マスターにはあり、論文マスターにはなしという点を検討してみました。

①交通事故で会社の経営者等がけがなどした場合に、会社は加害者に損害賠償を請求できるか? 
 ⇒原則できない。
  ⇒もっとも、㋐非代替性、㋑一体性が認められる場合には例外的にできる。

②被害者が、事故とは別の原因で死亡した場合、損害賠償額に影響があるか。
 ⇒原則影響なし。
  ⇒特段の事情があれば例外的に考慮可。

③被害者が、事故とは別の原因で死亡した場合、死亡後に要するはずだった介護費用は請求不可。

今回は以上です。ラストスパート!頑張っていきましょう。

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