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伊藤塾生の穴をふさぐ!予備試験論文:民事訴訟法

予備試験・司法試験
PAKUTASO

こんにちは、亡霊です。

文書提出義務(220条)ですかね。これも私が受けた基礎マスターにはあり、論文マスターにはありませんでした。

銀行等の判例が基礎マスターに乗っていますので、ぜひご確認ください。
例えば220条4号に関して、最決H11.11.12の3要件:①内部文書性、②不利益性、③特段の事情の不存在なんかは覚えておかないと書けないと思います。私だったら絶対書けません。
論ナビ、基礎マスターには載ってましたので、よかったら見てみてください。

あと思ったのですが、予備試験の論文まであと1か月を切りました。この時期になりますとどうしても過去問や論文マスターの復習が中心になってくるかと思います。

ですが、できれば穴をつくらないために基礎マスターもざっとでいいので読みたいところです。
私もできた年とそうでない年とありました。
時間的には厳しいですが、なんとか時間をしぼりだしたいですね。基礎マスターを読めれば科目ごとに全範囲を俯瞰できますので。

最後に。民訴ですが、十分書けない人が多いはずです。2日目の一番最後。しかも、民法、商法と一緒の時間にやります。民法、商法で考えるのに時間を使いすぎてしまい、民訴に入ったときには残り時間が十分残っていない、ということでしょう。弁論主義、既判力等の典型的な問題がでることもありますので、時間不足になるともったいないですよね。できる問題まで書けなかったり。

直前期できついところかと思いますが、頑張ってください!終われば自由ですから。

※現在、X(旧ツイッター)の利用を一時取りやめております。申し訳ありません。

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