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伊藤塾生の穴をふさぐ!予備試験論文:刑法

予備試験・司法試験
PAKUTASO

こんにちは、亡霊です。

引き続き、基礎マスターにはのっているが、論文マスターにない、というところを検討してみますね。

刑法ですが、218条(保護責任者遺棄罪・不保護罪)の前段と後段を分けて考える、というのがありました。これが口述の過去問にありまして、私はよくわからず苦労したところです。

基礎マスターによれば、218条前段は217条との関係で不真正身分犯後段真正身分犯になるということです。このようにシンプルに整理しておけばよかったですが、ここまで知識が定着、整理できていませんでした。私でしたら、前段は65条2項、後段は同条1項を使っていきますね。

口述の再現も読みましたが、合格者の先輩方も現場できつい思いをされたんじゃないかな。

もし予備等の論文試験で、共犯と身分なんかで出題されたとしたら混乱しますよね。
でも、大丈夫です。基礎マスターに戻って確認しておけばよろしいかと。

それでは。暑い日が続きますが、お互いがんばっていきましょう!

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