こんにちは、亡霊です。
私は先日、なんとか司法試験を受け終わり、今は休みながら再現を作成しております。
5chやツイッターの議論は、レベルが高くついていけておりません。私の試験の出来はおそらく悪いんだろうね。なにしろ、5月の模試で論文E評価ですから。
まあ、経験上、ああいうところにいるのはハイレベルな人達ですから、あまり意識しない方がいいと思っています。発表の日まで、自分なりに新たな目標を設定して過ごせればと考えてます。
ここからが本題でして予備試験のことなんですけどね。伊藤塾で基礎マスター、論文マスター、過去問を反復していれば、少なくとも予備試験論文の合格できるかどうかのぎりぎりのところまでは到達できます。あとは問題ガチャ!
そこで、ここでは、伊藤塾生の弱点になりやすいところを私なりに考察してみました。
要は、論文マスターにはのっていないが、基礎マスターにはAランクでばっちりのっているというものです!
例えば、民法185条後段の「新たな権原」なんかがそうでしたね。数年前に出題されました。
あとは、民訴の釈明権(149条1項)なんかもそうでした。
今日は、刑訴の一罪の一部起訴について、サクッとマスターしてしまいましょう。
これも、論文マスターにはなく、基礎マスターには少しでておりました。
※私の受けた論マスと現在の新しい論マスとは違うと聞いてますんで、今の論マスや論ナビにのっているんであればこのブログは不要ですね・・・
さて、論パを作ってみました。いかようにもお使いください。
一罪の一部起訴ができるかが問題となる。
この点について、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)の下、検察官には広範な訴追裁量が認められている(247条、248条参照)。
そこで、一罪の一部起訴も認められるのが原則である。
もっとも、①実体的真実発見(1条)の要請に著しく反する場合や、②特定の法制度の趣旨を没却する場合はこの限りでないと解する。
(以下、あてはめ)
どうでしょう?でたらいいね。
予備試験目指されているすべての方、頑張ってください!
受かりますよ。
でもね、いつ受かるかが分からんのですわ。私は20年かかってしもうた・・・しかも別途司法試験が
それでは、また。みなさん、お元気で。
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