こんにちは、亡霊です。
予備試験の刑訴を考察してみました。法律基本7科目を概観致しましたので、いったんこのシリーズはこれで終わりたいと思います。法律実務基礎科目はまとめるのが難しそうですし、選択科目はまだ昨年に始まったばかりだしね。
以下には過去問の内容が含まれますので、まだ見たことがない、書いたことがないという方は読まないでくださいね。
過去問の出題内容
- 2011(平成23)年:「罪名」、「差し押さえるべき物」(219条1項)
- 2012(平成24)年:おとり捜査、秘密録音・録画の適法性
- 2013(平成25)年:求釈明、訴因の特定、択一的認定、訴因逸脱認定、争点逸脱認定
- 2014(平成26)年:自白法則、伝聞法則、違法収集証拠排除法則
- 2015(平成27)年:写真撮影の適法性、伝聞法則
- 2016(平成28)年:再逮捕、再勾留の適法性、前科証拠の証拠能力
- 2017(平成29)年:現行犯逮捕の適法性、訴因の特定、争点逸脱認定等
- 2018(平成30)年:所持品検査の適法性、違法収集証拠排除法則
- 2019(令和元)年:実質的逮捕、先行する処分が違法な場合の勾留の適法性
- 2020(令和2)年:一事不再理効
- 2021(令和3)年: 準現行犯逮捕の適法性、接見指定
- 2022(令和4)年:捜索場所に居合わせた者の携帯物の捜索、捜索中に捜索場所に帰宅した者に対する捜索
何を書けばいい?
刑訴は論点がはっきりした問題がでることが多いため、基本の枠組みを示すところまではできないとヤバいよね。
私の場合、正直、伊藤塾の論文マスターや過去問と似た問題が出るとできる、そうでないとできないという状態が続いてしまっています。基礎マスターも読んでいないことはないのですが・・・
これからは、出題趣旨なんかも読むようにしていきたいと思います。
コメント