こんにちは、亡霊です。
2日目のラスト科目、民訴について考察してみました。
以下には過去問の内容が含まれますので、まだ見たことがない、書いたことがないという方は読まないでくださいね。
過去問の出題内容
- 2011(平成23)年:当事者確定の基準、訴訟係属、死者を被告とする訴え、控訴審の裁判内容
- 2012(平成24)年:既判力の客観的範囲と作用、争点効と信義則、予備的抗弁
- 2013(平成25)年:債権者代位訴訟と独立当事者参加、共同訴訟参加
- 2014(平成26)年:明文なき主観的追加的併合、訴訟承継
- 2015(平成27)年:訴訟物理論、一部請求
- 2016(平成28)年:弁論主義の適用される事実の範囲、釈明義務(法的観点指摘義務)、「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)
- 2017(平成29)年:将来給付の訴えの請求適格、相殺の抗弁と既判力、争点効と信義則
- 2018(平成30)年:通常共同訴訟、同時審判申出共同訴訟、明文なき主観的予備的併合、補助参加の利益、参加的効力の範囲、弁論分離
- 2019(令和元)年:原告側死亡の場合の死者名義訴訟、既判力の拡張(115条1項4号)
- 2020(令和2)年:金額を明示しない債務不存在確認の訴えの訴訟物と既判力、反訴、後遺症損害の残部請求
- 2021(令和3)年: 債権者代位訴訟:共同訴訟参加と独立当事者参加、既判力。
- 2022(令和4)年: 権利能力なき社団と当事者適格、二重起訴の禁止、既判力の作用
何を書けばいい?
・・・まんべんなくでてますね。テキストの目次の最初から最後まで。
まず問題文を読んで、これ、何の問題なの?というところをつかみたい!そして条文、要件の検討。
民法、商法で時間を使いすぎてしまうと、簡単な問題でも焦ってできないことがあります。それはもったいない。模擬試験等で準備していきます。
民訴が終わったら帰れる!終わった後の解放感は1年の中で最高のものです。・・・そろそろ受かりたいですが。
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